法律相談の流れ
ここでは、当事務所の弁護士に事件を依頼する流れを説明します。
はじめに:法律相談とは
私たちは、皆さまがどんな悩みを抱え、どんな解決を望んでいらっしゃるのかを、しっかり知ることが、事件をより良く解決するための第一歩だと考えています。ですから、皆さまに事件を任せていただく前に、少なくとも1度は法律相談を行います。
法律相談では、弁護士が実際に皆さまとお会いして、お話を聞かせていただきます。皆さまのお悩みや、どんな解決を望んでいらっしゃるのかを詳しくうかがい、事件の見通しや解決に向けた大まかな方針を弁護士が助言します。
法律相談の流れ
初回法律相談を行うまで
まずは、当事務所へお気軽にお電話やメールをしていただいて、法律相談を予約してください。もし相談を希望したい弁護士がいたり、希望する日時等があったりする場合には、遠慮なくおっしゃってください。できる限りの対応をいたします。
初回の法律相談は、普通は1時間程度で終わることが多いです。初回の法律相談については料金をいただきません。
相談内容に関係する書類や、自作のメモ等を持ってきていただければ、より実りのある法律相談ができます。
初回法律相談から正式なご依頼まで
ご注意いただきたいのですが、法律相談をしただけの段階では、まだ弁護士が正式に事件を引き受けたことにはなりません。弁護士が正式に皆さまから事件を引き受けるためには、弁護士と皆さまとの間で、皆さまから事件を引き受けるという契約(委任契約といいます)を結ばなければならないからです。
初回の法律相談を終えた段階で、当事務所の弁護士に正式に事件をお任せすることを決められた方は、そのように弁護士にお伝えください。委任契約を結ばせていただきます。
弁護士に正式に任せるかどうかを、初回の法律相談で決める必要はありません。しばらく様子を見つつ何度か相談を重ねながら、任せるかどうかを決めていただくこともあります(ただし、その場合には2回目以降の相談については相談料をいただきますので、御了承ください)。相談の内容によっては、初回の法律相談でお悩みが解決してしまうこともあるでしょう。
正式なご依頼(受任)
弁護士との間で委任契約を結んでいただくと、弁護士が皆さまから事件を正式に引き受けたことになります(受任といいます)。
委任契約を結ぶと、弁護士が事件の解決にあたるための費用として、着手金を支払っていただくことになります。
> 詳しくは「弁護士費用について」のページをご覧ください。
なお、相談料は、委任契約が結ばれた後は発生しませんので御安心ください。